日頃、問題なく運転できている人にとって、病気や薬等は自分から遠い存在であると思いがちですが、自分でも気づかぬうちに病が進行しているといったケースがあり、それが万が一の事故を引き起こしてしまう場合があります。そうした事態を回避するためにも、定期的に健康診断を受けて医師の言葉に耳を傾け、日々の健康管理に努めることが大切です。
運転に支障を及ぼすおそれのあるものには、病気の他に薬剤もあり、それにはドラッグストアなどで気軽に手に入る花粉症等のアレルギーなどに用いる市販薬や風邪薬等も含まれます。日々の良好な運転のために、日々の体調管理とともに服薬管理も行うことが必要です。
運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気、薬剤等について
自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気で道路交通法施行令で定める病気を「一定の病気」といいます。
医師は、診察した患者が一定の病気等に該当しその人が免許を取得していると知った時は、守秘義務とは別に診察結果を任意で届け出ることが出来ます。また、公安委員会は一定の病気等にかかっていると疑われるものに対して自動車免許の効力を一時的に停止することが出来ます。(運転免許の取消し又は効力の停止を受ける場合については こちらをご確認下さい)
【自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等】
○ 脳・心疾患 ○ 統合失調症 ○ てんかん ○ 再発性の失神 ○ 無自覚性の低血糖症 ○ そううつ病 ○ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 ○ 認知症 ○ アルコールの中毒(者)
また、疾患以外に薬剤で運転禁止になるものがあります。内服していると眠気を催したり意識障害や視力障害をきたして運転に支障をきたす薬剤も原則運転禁止と言われています。これには病院などで処方される薬剤以外にも薬局・薬店などで市販されている薬(風邪薬など)も含まれます。
【自動車の運転に支障をきたす薬剤等の例】
○ 眠気をきたすもの(睡眠薬、抗不安薬、抗パーキンソン病薬、消炎鎮痛剤、疼痛治療薬、抗てんかん薬、アレルギーなどに用いる抗ヒスタミン薬、風邪薬など) ○ 視覚障害をきたすもの(点眼薬、腹痛に使用する鎮痙・鎮痛薬、一部の抗真菌剤など)
運転に支障を及ぼすおそれのある一定の病気等の前兆・自覚 症状・救急要請すべき症状について
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等の前兆・自覚 症状・救急要請すべき症状については、下記PDFを参照下さい。
※お使いの端末等によりPDFが表示されないことがございます。
出典:国土交通省「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」より