1. 自動運転レベル4の解禁
自動運転のレベルには1~5まであります。レベル4の自動運転は道路交通法において「特定自動運行」と定義されており特定自動運行を行う者は公安委員会の許可を受けた上で道路交通法に定められるルールを遵守しなければなりません。

警察庁「自動運転」より引用
自分は自動運転等とはほぼ無関係であると思っている人が少なからずいる中で、自動配送ロボットなるものを飲食店内(配膳ロボット)や路上(ウ○○○イーツ)等でチラホラ見かけるようになってきました。(公道を走行するロボット宅配等は「遠隔操作型小型車」に区分されます)
レベル4の自動運転(特定自動運行)が解禁になった2023年4月には、こうした自動配送ロボットを運行する事業者の届出制度も解禁になりました。レベル4の運行許可制度は、自家用車は対象外ですが人口減少が進む地域で遠隔監視のもと特定のルートを無人で走る巡回バスなどを想定しているといわれて都道府県公安委員会に申請できるようになるそうです。
2. 自転車ヘルメット着用努力義務
自転車乗車時のヘルメット着用は2008年に実施された改正道交法で13歳未満の児童や幼児が乗るときに着用させるように保護者への努力義務が定められましたが、新たな改正で、2023年4月1日以降は自転車を運転する全ての人に対象を広げ、被るように努めなければならない(努力義務)という規定になりました。
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