令和8(2026)年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度」が導入されます。取り締りの対象は16歳以上の運転者です。

自転車の交通違反の検挙件数は年々増加しており、交通反則通告制度(青切符)の導入は検挙後の手続きを簡易迅速に処理することにより、自動車と同様に違反者の時間的・手続き的な負担を軽減するとともに、実効性のある違反処理を行うことが可能となります。今後は違反の実情に即して、指導警告や青切符、赤切符等による処理が行われます。

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました(停止中の操作を除く)。違反者は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。酒気帯び運転及び幇助では3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、自転車を提供した者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

引用:警視庁ホームページ2025年11月19日更新分

取り締りの対象となる16歳以上の運転者は、未成年であっても、高齢であっても、自動車の運転免許を持っていなくても、「乗れば車の仲間入り」といわれる自転車に乗るときは、逆走をしない等、交通ルールを知って、守って、安全運転を心がけましょう

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